法律相談

※全て税込表示となっております。

一般的法律相談

30分ごとに5,500円以上とする。

商事・労務 法律相談

30分ごとに1.1万円以上とする。

 

民事事件

1. 訴訟事件(手形・小切 訴訟事件を除く)

着手金 事件の経済的な利益の額を基準として次のとおりとする。
 

300万円以下の場合 8.8%
300万円を超え3,000万円以下の場合 5.5%+9.9万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 3.3%+75.9万円
3億円を超える場合 2.2%+405.9万円


※事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。
※着手金の最低額は11万円とする。

報酬金 裁判結果の経済的な利益の額を基準として次のとおりとする。
 

300万円以下の場合 17.6%
300万円を超え3,000万円以下の場合 11%+ 19.8万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 6.6%+151.8万円
3億円を超える場合 4.4%+811.8万円


※事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。

2. 調停及び示談交渉事件

着手金
報酬金
1に準ずる。ただし、それぞれの額を3分の2に減額することができる。
※示談交渉から調停、示談交渉又は調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、1の額の2分の1とする。
※着手金の最低額11万円とする。

3. 離婚事件

■ 調停事件 / 交渉事件
着手金
報酬金
それぞれ22万円以上44万円以下とする。
※離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金は、上記の額の2分1とする。
※財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に、1又は2による。
■ 訴訟事件
着手金
報酬金
それぞれ33万円以上55万円以下とする。
※離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は、上記の額の2分1とする。
※財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に、1又は2による。

4. 破産事件

着手金 資本金、資産及び負債の額並びに関係人の数等事件の規模に応じ、それぞれ次に掲げる額とする。
 

事業者の自己破産 55万円以上
非事業者の自己破産 22万円以上
自己破産以外の破産 55万円以上

報酬金 1に準ずる(この場合の経済的利益の額は、免除債権額を考慮して算定する)。ただし、上記(1)、(2)の自己破産事件の報酬金は免責決定を受けたときに限る。

 

刑事事件

1. 起訴前及び起訴後の事案簡明な刑事事件

着手金 それぞれ22万円以上44万円以下とする。
報酬金

起訴前
不起訴となった場合 22万円以上44万円以下とする。
求略式命令の場合 上記の額を超えない額とする。
起訴後
刑の執行が猶予された場合 22万円以上44万円以下とする。
求刑された刑が軽減された場合 上記の額を超えない額とする。

2. 起訴前及び起訴後の1以外の事件並びに再審事件

着手金 33万円以上とする。
報酬金

起訴前
不起訴となった場合 33万円以上とする。
求略式命令の場合 33万円以上とする。
起訴後
無罪の場合 55万円以上とする。
刑の執行が猶予された場合 33万円以上とする。
求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当額とする。
検察官上訴が棄却された場合 33万円以上とする。

 

手数料

1. 契約書類及びこれに準ずる書類の作成

定型

経済的利益の額が1,000万円未満のもの 5.5万円以上11万円以下とする。
経済的利益の額が1,000万円以上1億円未満のもの 11万円以上33万円以下とする。
経済的利益の額が1億円以上のもの 33万円以上とする。

非定型

基本


経済的な利益の額を基準として次のとおりとする。
 

300万円以下の場合 11万円とする。
300万円を超え3,000万円以下の場合 1.1%+7.7万円とする。
3,000万円を超え3億円以下の場合 0.33%+30.8万円とする。
3億円を超える場合 0.11%+96.8万円とする。
特に複雑又は特殊な事情がある場合 協議により定める額とする。

公正証書にする場合 上記の手数料に3.3万円を加算する。

2. 内容証明郵便作成

弁護士名の表示なし

基本 1.1万円以上3.3万円以下とする。
特に複雑又は特殊な事情がある場合 協議により定める額とする。

弁護士名の表示あり

基本 3.3万円以上5.5万円以下とする。
特に複雑又は特殊な事情がある場合 協議により定める額とする。

 

顧問料

事業者の顧問料 月額5.5万円以上とする。
非事業者の顧問料 年額6.6万円(月額5,500円)以上とする。

 

日当

半日(往復2時間を超え4時間まで) 3.3万円以上5.5万円以下とする。
1日(往復4時間を超える場合) 5.5万円以上11万円以下とする。

 

実費等

収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、予納金、その他委任事務処理に要する実費等は、依頼者が負担し、予め概算払を受けることができる。